【内装工事】シックハウス対策

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施工管理

こんにちは。

毎日の現場管理ご苦労さまです。

内装材にホルムアルデヒドなどの有害物質が含まれていると、

これらを吸い込んだ人はめまいや吐き気などの症状を発症します。

これをシックハウス症候群と言います。

響きは似ていますが、ホームシックとは全然関係ありません。

今回はこのシックハウス症候群を防ぐためにわれわれがやるべきことを書いていきます。

内装材の選定

シックハウス症候群を防ぐために、建築基準法では内装材の種類に制限を設けています。

平成14年に国が定めた材料を、シックハウス症候群への影響を評価してあるので、

基準に沿ったものを使わなければなりません。

「F☆☆☆☆」の評価が一番高評価で、基本的にはこれを採用してください。

☆が4つなのでフォースターと呼びます。

「F☆☆☆☆」の材料であれば使用範囲に制約は受けません。

これが「F☆☆☆」だったりすると、

使用できる範囲に制限が出るので使わないようにしましょう。

材料の確認

建物として害のない材料で構成されていることを示すために、

「F☆☆☆☆」の材料を使っていることを確認しなければなりません。

これらの材料は写真やSDSと言われる安全データシートを、

建築確認検査機関に提出しなければならないので、

若手現場マンは日々の業務の中で写真撮影をぬかりなく行ってください。

対象としては塗装材、床やクロスの接着剤、家具などがそれにあたります。

写真撮影のポイントとしては、材料の全体像、「F☆☆☆☆」のラベルがあるか、

「F☆☆☆☆」マークのアップといったところです。

室内環境測定

建物ができあがると、シックハウス症候群にならない室内環境を証明するために、

24時間かけて室内の空気中の成分を測定することで、居室の環境測定を行います。

測定の前には部屋の換気も行いますが、直前に塗装や貼りものの作業は避けましょう。

また、測定中の人の出入りも厳禁です。

まとめ

シックハウスの書類は構造の配筋写真と同じく、

建物が正しく作られていることの証明になる大事な書類です。

内装工事の佳境で忙しい時期にはなりますが、写真撮影も忘れずに進めてください。

ここまでくれば建物の完成までもうひと踏ん張りです。

ほなまた。

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