こんにちは。
毎日の現場管理ご苦労さまです。
世の中には知っているだけで得するような制度が山ほどあります。
現場も同じで、今回は下水道使用料が安くなる制度をについて書いていきます。
下水道料金
あなたは下水道の使用量を払っていますか?
電気代、水道代、ガス代は払っていると思いますが、下水道代は請求が来ませんよね。
でもちゃんと払っているんです。
え?いつの間に?
実は水道代に含まれているんです。
下水って、ほとんど上水を流しているだけではありませんか?
なので、上水の量と下水の量は同じという考え方で蛇口をひねった分、
そっくりそのまま下水道使用料に跳ね返っています。
でも現場は違いますよね。
材料として水を使用して、下水に流さない水がたくさんあると思います。
特に山留工事や杭工事ではそのボリュームが膨大です。
そんな下水に流さない水を計算して下水道使用料から差し引いてくれる制度があります。
それが下水道使用料の減量認定制度です。
減量認定の手順
事前協議
各自治体ごとにこの制度も微妙に違います。
なので、必ず事前に協議に行きます。
ただし、その際にいつだれがどこでどんな工事をするかわかる資料は、
一通りそろえていきましょう。
現場の段取り
材料として使った水量を証明できるようにしなければなりません。
杭工事などでは、水槽に水を張って材料として使うはずなので、
この水槽の手前に水道メーターを付けてください。
このメーターの値でもって、使用量を証明します。
絶対に下水に流す水の系統に付けてはいけませんよ。
それは詐欺になります。
申請
事前協議で指示された書類をそろえて申請してください。
表紙、現場案内図、給水系統図、メーターの初期値の写真あたりが一般的でしょうか。
その他指示に従ってください。
報告
水道メーターの読み値については、水道の検針ごとに報告する必要があるので、
忘れずに報告するようにしてください。
また、作業完了後の最終読み値についても同様です。
作業が終わってメーターを解体してしまう前に、証拠写真を撮っておいてください。
まとめ
こういう裏技のような制度は知っている人から教わるしかありません。
しかも、ちょっとした手間で大きなリターンが得られるので、
この記事を読んで知ったあなたは是非実践してみてください。
現場の利益に貢献できます。
ほなまた。
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