こんにちは。
毎日の現場管理ご苦労さまです。
沿道掘削の申請ってしたことありますか?
今回は沿道掘削の申請について書いていきます。
沿道掘削とは
道路際の敷地で、掘削工事をする際に道路や埋設物を損傷する危険性があります。
道路法ではそれらの損傷を防止することを義務付けているので、
損傷の恐れが無いことを道路管理者へ明示しなければいけません。
道路管理者は国道や県道や市道のそれぞれで異なりますので、
現場の前の道路がどれになるかで協議する相手も変わってきます。
事前協議
まずわれわれは対象となる道路の道路管理者のもとへ行かなければなりません。
そこで申請に必要な書類の話を聞きます。
慣れていればこれは飛ばすこともできます。
そして、ここからが関係各社との事前協議になります。
いわゆるスタンプラリーのスタートです。
というのも、電気、ガス、水道、その他インフラについて、
各管理部門をめぐり、施工承認のハンコをもらって回るのです。
手順としては、管理部門にアポを取って訪ね、埋設図を閲覧させてもらいます。
この図面がコピーや写真撮影が可能だと話が早いのですが、
複写ができないと、手書きで図面を写す必要があります。
このご時世になんのための手書きかわかりませんが、たまにそんな部署があります。
そうして情報を統合すれば埋設配管図が完成します。
これを持ってもう一度各社をめぐり、ハンコをもらうのです。
図面には平面図のほか、掘削影響線のわかる断面図も付けましょう。
その影響によって立会が必要なのか、補強措置が必要なのか各社に判断してもらいます。
ちなみにその他インフラってやつには道路境界のポイントとかも含まれるので、
現場の周りをよく見て抜けが無いようにしましょう。
提出
スタンプラリーが完了したら再び道路管理者のもとへ戻ります。
インフラ各社との協議が済んでいることをスタンプラリーを提示して証明します。
問題なければ無事道路管理者の承認も得て、工事着工です。
まとめ
この業界には、やったことがないと全然わからない申請があります。
運が良ければ一生出会うこともないかもしれませんが、
いざ出会ったときにうろたえるのではなく、ぶち当たっていきましょう。
当たって砕けてはいけませんが、やってみればできることばかりです。
この記事が少しでもお手伝い出来たら幸いです。
ほなまた。
コメント