安全帯使えません

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施工管理

こんにちは。

毎日の現場管理ご苦労さまです。

というか、あけましておめでとうございます。

さて、本日2022年1月1日をもって、

墜落制止用器具の経過措置が終わります。

ちょっと乱暴な言い方ですと、

安全帯が使えなくなるのです。

そのへんのとこ解説していきます。

墜落制止用器具とは

聞きなれない言葉ですが、いわゆる安全帯です。

規格が変わったので、名前も変わりました。

出展:厚生労働省

   安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!

細かい話でいくと、

電柱を登る際に使っていたU字吊り式は、

墜落制止用器具としては認められていません。

フルハーネス縛りなのか

原則フルハーネス型となります。

ここがややこしい。

原則ってなんやねん!?

高さが6.75m以下の作業で、

墜落時にフルハーネスだと地面にぶつかってしまう場合には、

胴ベルト型を使用できるという話です。

特別教育が必要

以下の作業に係る業務には特別教育がいります。

『高さ2m以上の箇所であって

作業床を設けることが困難なところにおいて、

墜落制止用器具のうち

フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務』

鉄骨工事などが主に該当しそうですね。

まとめ

皆さんご存知の内容ではあったかと思いますが、

そもそも自分が今使っているものが

安全帯なのか、墜落制止用器具なのか、

見分ける方法をお伝えして終わりたいと思います。

ベルトの裏面などにタグがありますよね?

そこにはっきりと「墜落制止用器具」と書いてあれば、

それは間違いなく墜落制止用器具です。

旧規格は「安全帯」と書いてあるので確認してみてください。

ほなまた。

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