こんにちは。
毎日の現場管理ご苦労さまです。
というか、あけましておめでとうございます。
さて、本日2022年1月1日をもって、
墜落制止用器具の経過措置が終わります。
ちょっと乱暴な言い方ですと、
安全帯が使えなくなるのです。
そのへんのとこ解説していきます。
墜落制止用器具とは
聞きなれない言葉ですが、いわゆる安全帯です。
規格が変わったので、名前も変わりました。
出展:厚生労働省
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!
細かい話でいくと、
電柱を登る際に使っていたU字吊り式は、
墜落制止用器具としては認められていません。
フルハーネス縛りなのか
原則フルハーネス型となります。
ここがややこしい。
原則ってなんやねん!?
高さが6.75m以下の作業で、
墜落時にフルハーネスだと地面にぶつかってしまう場合には、
胴ベルト型を使用できるという話です。
特別教育が必要
以下の作業に係る業務には特別教育がいります。
『高さ2m以上の箇所であって
作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうち
フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務』
鉄骨工事などが主に該当しそうですね。
まとめ
皆さんご存知の内容ではあったかと思いますが、
そもそも自分が今使っているものが
安全帯なのか、墜落制止用器具なのか、
見分ける方法をお伝えして終わりたいと思います。
ベルトの裏面などにタグがありますよね?
そこにはっきりと「墜落制止用器具」と書いてあれば、
それは間違いなく墜落制止用器具です。
旧規格は「安全帯」と書いてあるので確認してみてください。
ほなまた。
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